「身近なあの人が亡くなった‥」
ご家族やご親族等、身近な方にご不幸があると多様な手続きが必要となります。お通夜や葬儀、告別式の準備以外にも死亡届や役所(川西市の場合は川西市役所)への書類提出等様々な手続きが必要となります。
悲しみと動揺の中、初七日を過ぎた頃から徐々に相続手続きに取り組まなくてはなりません。
「相続でもめるなんてお金持ちのお話でしょ!」
巷ではこんな声が聞こえます。でも実はもめるのはお金持ちではなく、財産がそれほどないケースが圧倒的に多いのです。川西市や池田市でも、相続問題がこじれ、これまで仲の良かった兄弟姉妹が不仲になった例は山ほどございます。
相続とは故人所有の財産や権利・義務を継承する手続きです。原則として配偶者や子等、被相続人と身分関係にある法定相続人が相続財産を引き継ぎ、それらは相続開始日に遡って所有権が移転するのです。
近親者の死亡後にする手続きと相続準備
死亡後の各種手続きは下記の通りとなります。
悲しみやショックで、手続きを先延ばしにしがちですが、川西市や池田市、宝塚市や伊丹市近郊で、面倒な相続手続きや書類作成は全てお任せください。
≪速やかに≫ |
〇厚生年金・国民年金受給停止の手続き |
≪5日以内≫ |
〇健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届提出 |
≪7日以内≫ |
〇死亡届の提出
〇遺言書の有無を確認する |
≪14日以内≫ |
〇世帯主変更届 国民健康保険書の資格喪失届提出
〇後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届の提出
〇法定相続人の調査確認
〇相続財産の調査 |
≪3ヶ月以内≫ |
〇相続放棄・限定承認の申請
〇遺産分割協議と遺産分割協議書作成
(遺産分割について法的な期限はありません)
遺言書が有る場合これに従う
〇預貯金の名義変更や解約・不動産の名義変更登記を行う |
≪4か月以内≫ |
〇遺産の評価 被相続人の所得税申告 |
≪10か月以内≫ |
〇準確定申告税の申告 |
相続トラブルは遺産金額5000万円以下で約80%
遺言書はあるか?
今日、相続争いはお金持ちだけの話ではありません。2018年の相続争いの調停・審判で遺産総額1000万円以下が33%、5000万円以下が43.3%と、実に
8割近くが遺産総額5000万円以下の普通の家庭で相続争いが起きています。こんな事から、川西市や池田市でも死後の財産処分について遺言書を残される方が増えてきました。被相続人所有の財産処分についての意思表示、これが遺言書です。遺産相続は遺言書の有る・無しの確認から始まる‥と言っても過言ではありません。
自筆証書遺言
言者が単独で作成出来るので最も多い遺言書です。この遺言書は故人の知人や弁護士、自宅の仏壇周りや金庫、銀行の貸金庫に保管されている事が多いです。自筆証書遺言を見つけたら開封せずに住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認申立書を提出します。検認を受け検認済証明書を取得します。この証明書は遺産の名義変更に必要となります。検認を受けないで遺言書を開封すると5万円以下の過料が科せられます。相続時にこの確認書が見つけられないというデメリットがありますが、2020年7月から法務局での保管制度もはじまりました。法務局で保管されている自筆証書遺言には検認が不要です。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。公証人は法律の専門家です。無効となる心配が無く保管や偽造変造の問題も生じません。遺言者があらかじめ公証人に記載したい内容を伝えれば、公証人が作成してくれます。
川西市、伊丹市、宝塚市、池田市、豊中市にお住いの方なら、JR伊丹駅西口から徒歩3、4分の伊丹公証役場が最寄りとなります。
作成には遺言者が調印日に証人2名と公証役場を訪れます。公証人が読み上げる内容を確認し問題なければ署名押印して終了です。尚、証人には遺言者の推定相続人等利害関係のある者はなれません。
相続が起こったら‥
〇相続人は被相続人の遺言書が法務局に保管されているかどうか問い合わせて有無を確認することが出来ます。この調査は全国の法務局対応です。
〇相続人は申請により遺言書の閲覧や写しの交付を受けることが出来、閲覧や交付が為されると他の相続人に遺言書を保管している事が通知されます。
遺言書と遺産分割協議
遺言書が無い場合
法定相続人全員による遺産分割協議で財産分割を話し合います。
遺言書がある場合
故人の意思を第一に遺言書通りの遺産相続を行います。但し、遺言書の漏れや法定相続人全員の合意があれば遺産分割協議で遺言書と異なる遺産分割も可能です。遺留分を侵す遺産分割には遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分・遺留分侵害額請求とは?
遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分の相続財産に対する割合は下記の通りです。
(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1
(2)子のみが相続人の場合 2分の1
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
(4)兄弟姉妹には遺留分がありません。
例えば(2)子のみが相続人の場合 子が太郎と花子の2人とします。相続財産が総額2000万円。この場合、それぞれの相続割合は2分の1で、太郎も花子も1000万円の相続権があります。そして遺留分割合は2分の1です。この場合、被相続人が遺言書に2000万円全額を花子に相続させると記載してあっても、太郎は2分の1×2分の1 合計4分の1の500万円は遺留分として主張できるのです。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分を侵された相続人が内容証明郵便等で適法な分割割合での差額を他の相続人に請求するのです。
法定相続人って誰?
法定相続人は民法で定められています。亡くなった故人を被相続人といいます。例えばご夫婦の夫が亡くなった場合、被相続人の配偶者である奥さまは常に相続人です。
そして第一位の相続人は子である息子・娘です。子は実子に限らず養子も含まれます。戸籍調査で認知された子がいるとわかれば当然その子も相続人です。これらの子が亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となります。
孫がいなければひ孫へと直系卑属へ続きます。また相続では胎児は生まれたものとみなされます。これにより胎児は出生後、相続人となるのです。
第一位順位の息子や娘がいない場合、第二位順位の相続人は故人の父母です。この親が他界しておられたら直系尊属である親の父母(祖父母)が相続人となります。
第一位、第二位の相続人が亡くなっている場合、第三位の相続人は故人の兄弟姉妹です。被相続人の死亡前に兄弟姉妹が他界されているとその子(甥・姪)に限って相続人となるのです。