【Case①】 |
不倫行為の発覚により、婚姻関係が破綻危機に陥ったが最終的に夫婦関係は修復された。
→50万円 |
【Case②】 |
長期にわたり不倫関係を継続し、これの発覚後婚姻関係は破綻し離婚となった。
→元夫と女性に対し連帯して200万円 |
【Case③】 |
長期にわたり不倫関係を継続し、これが原因で夫婦の日常生活において離婚はしていないが事実上破綻。
→200万円前後 |
【Case④】 |
不貞行為の開始・継続が男性の暴行・脅迫・強要により生じた場合の妻から相手方女性に対する慰謝料請求。
→認められず |
【Case⑤】 |
夫が相手方女性との不倫関係について、主導的役割にあったと認められる。
→元夫に対し150万円 |
結論としまして、慰謝料請求金額は同様案件の裁判所給付判決を考慮して考えられる方が多いです。
ですが、裁判上の調停案に合意するにしても、判決まで求めるにしても時間や費用、それに精神力が必要です。
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訴訟なら同様案件で金○○○円の判例がある。示談で解決するなら判例+αを要求する。
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時間を費やさず直ぐに支払うから判例金○○○円-αで合意して欲しい。
それぞれのお立場で考え方がありますね。
内容証明郵便で慰謝料の支払いを請求されると言う事の意味は「支払額等に関して、双方が合意した」事による支払い契約の締結とその実行です。
「○○に金○○○円の支払いを命じる」との給付判決を求めるのは裁判上で‥‥と言う事ですね。