浮気不倫と慰謝料
不倫・浮気相手への慰謝料請求
法的には「配偶者の地位を侵害した不貞行為に基づく損害賠償請求」と表現されます。判例の認めた慰謝料請求額は、不貞行為の帰責性の割合によって左右されます。また日本の裁判所は法律婚を保護する立場をとりますので、相手方の不貞行為が婚姻生活の破綻原因と認められると高額な給付判決となります。
反対に事実上離婚状態にあった配偶者からの請求を認めなかった判例もあります。
有責配偶者に対して又は有責配偶者と相手方双方を共同不法行為者として慰謝料請求する方法もあります。
慰謝料金額は個別要件によって異なりますので、更に具体的な金額については、無料相談フォームをご利用ください。
慰謝料請求が認められなかった判例
◆事実上の離婚状態が継続している配偶者からの請求
◆有責配偶者の完全主導による不倫関係にある場合
 (職場上の地位を利用して強引に不貞関係を求めたもの)
◆有責配偶者が婚姻していた事を相手方が過失なく知らなかった場合
◆既に有責配偶者との離婚成立時に高額な慰謝料を受けている場合
◆事実を知った時から3年、行為時から20年を経過した場合
 (損害賠償請求権の時効消滅)
慰謝料請求額の目安
【Case①】
不倫行為の発覚により、婚姻関係が破綻危機に陥ったが最終的に夫婦関係は修復された。
→50万円
【Case②】
長期にわたり不倫関係を継続し、これの発覚後婚姻関係は破綻し離婚となった。
→元夫と女性に対し連帯して200万円
【Case③】
長期にわたり不倫関係を継続し、これが原因で夫婦の日常生活において離婚はしていないが事実上破綻。
→200万円前後
【Case④】
不貞行為の開始・継続が男性の暴行・脅迫・強要により生じた場合の妻から相手方女性に対する慰謝料請求。
→認められず
【Case⑤】
夫が相手方女性との不倫関係について、主導的役割にあったと認められる。
→元夫に対し150万円

結論としまして、慰謝料請求金額は同様案件の裁判所給付判決を考慮して考えられる方が多いです。
ですが、裁判上の調停案に合意するにしても、判決まで求めるにしても時間や費用、それに精神力が必要です。
訴訟なら同様案件で金○○○円の判例がある。示談で解決するなら判例+αを要求する。
時間を費やさず直ぐに支払うから判例金○○○円-αで合意して欲しい。
それぞれのお立場で考え方がありますね。
内容証明郵便で慰謝料の支払いを請求されると言う事の意味は「支払額等に関して、双方が合意した」事による支払い契約の締結とその実行です。
「○○に金○○○円の支払いを命じる」との給付判決を求めるのは裁判上で‥‥と言う事ですね。
分割払いの合意
慰謝料支払い側の経済的な状況により、分割による支払いを求められる事もあります。
支払いを受ける側としては、非は相手にあるのですから「一括で払いなさいよ!」とのお気持ちは充分に理解できます。
ですが、経済的な説明があり真摯な謝罪があれば‥‥
「連帯保証人を付けたり支払い契約書を公正証書にする」
等の条件を基に分割支払いに応じても良い場合があると考えます。
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