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配偶者に離婚原因がある場合 |
→配偶者への慰謝料請求
配偶者の不貞行為・酒乱・DV・ギャンブル等が原因で離婚の場合、内容証明郵便で慰謝料請求通知で支払いを求めましょう。
慰謝料金額やその支払い方法を他の事項と共に離婚協議書に記載します。
そしてこの契約書を公正証書にされるのがBESTな対応です。
公正証書にすることで裁判所判決を求めずとも強制執行(給料の一部差押え等)が可能です。
相手方に資力が無く、慰謝料を長期分割で支払いを受ける場合などは連帯保証人を付けたり公正証書にすることで将来の不安を軽減出来るでしょう。
当事者間で口約束だけでの支払い約束の場合、「半年後には8割近くが不払いとなる!」とも言われています。
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不倫による婚姻関係の破綻 |
→配偶者と不倫相手への慰謝料請求
配偶者が不倫相手と同居するなどして、家族をないがしろにされ、その結果の離婚となれば、精神的な苦痛や経済的な損害は大きいです。
判例でも不倫が直接の原因となって離婚に至った場合、夫婦関係が履修された場合に比べ高額な支払いを命じています。
離婚する元配偶者と不倫をした相手方双方への慰謝料請求も勿論可能です。
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婚姻関係が既に破綻していた場合 |
法律では「不貞行為が直接の原因となって婚姻関係が破綻した場合」に慰謝料請求を認めています。他の原因で長く別居生活をしていた等、既に婚姻関係が破綻していた場合には駄目だと言う事です。
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公正証書の持つ効力 |
公正証書は債務者(支払いをする人)に対し強制執行も有り得る裁判判決同様の執行力があります。この為、基本的には債権者(支払いを受ける人)と債務者が揃って公証役場に行なねばなりません。ですが、代理人に委任する事も可能です。
当職行政書士はご依頼により御引き受け致します。
公正証書代理人は当事者に代わって公証人役場で申請手続きをします。
なお、双方の代理人となる事は出来ません。相手方は相手方の代理人が必要です。
立会とは‥代理行為は出来ません。離婚協議書等作成の為、承諾を頂き同席します。
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