不倫・浮気相手への慰謝料請求通知・示談書
被害者様ご依頼による慰謝料請求通知文・示談合意書作成
不倫被害の慰謝料請求は法的対処を考えた通知を内容証明郵便で出します。また示談書には、賠償内容・支払方法を明記します。当事務所は慰謝料請求、示談書作成に多数の実績があります。
例えばご主人と不倫をしている相手女性。法的にこの女性は奥様の配偶者としての地位を侵害しています。
適法な損害賠償を求めるのは当然です。ですが、はっきりした証拠や自白のない場合、感情に任せ「
慰謝料を払いなさい!」「
この示談書にハンコを押しなさい!」との通知が届きますと「
訴えるなら訴えたら!こっちにも言い分があるわ‥」と逆に泥沼化する場合も…。
不倫がご主人の職務上の地位から強要したものや、執拗な主導で始まった場合もあります。お気持ちは充分理解出来ますが、冷静な対応をしましょう。また、慰謝料の請求は不貞行為の相手方だけに対してするのか?有責配偶者を含む二名に対する請求なのか?今後の婚姻生活はどうするのか?何なりとご相談ください。
不倫関係の解消 慰謝料支払いを拒否されたら…
裁判上の調停・訴訟で意思表示の証拠と成り得る「
通知文」を作成し、内容証明郵便で出しましょう。
法的には「配偶者の地位を侵害した精神的苦痛の賠償請求」です。判例による慰謝料請求額は、不貞行為の帰責性の割合によって左右されます。また、今後夫婦関係は履復されるのか、離婚になるのかも大きな要素です。相手方等の不貞行為が婚姻生活の破綻原因と認められると
一般的に高額な給付判決が多く見られます。
そして、事実上離婚状態にあった配偶者からの請求を
認めなかった判例もあります。
有責配偶者に対して又は有責配偶者と相手方双方を共同不法行為者として慰謝料請求する方法もあります。更に具体的なご質問については、無料メール相談フォームをご利用ください。
不倫による慰謝料請求が認められなかった判例
◆事実上の離婚状態が継続している配偶者からの請求
◆有責配偶者の完全主導による不倫関係にある場合
(職場上の地位を利用して強引に不貞関係を求めたもの)
◆有責配偶者が婚姻していた事を相手方が過失なく知らなかった場合
◆既に有責配偶者との離婚成立時に高額な慰謝料を受けている場合
◆事実を知った時から3年、行為時から20年を経過した場合
(損害賠償請求権の時効消滅)
不倫の相手方への慰謝料請求の目安
●弊社に依頼された慰謝料支払い請求通知により支払われた慰謝料金額(直近30件の内訳)
300万円以上 |
4% |
200以上万円〜300万円未満 |
28% |
100万円以上200万円未満 |
50% |
100万円以下 |
18% |
※弁護士紹介2件 調停、訴訟中1件の請求金額は含みません。
判例による慰謝料金額の目安
@不倫行為の発覚により、婚姻関係が破綻危機に陥ったが最終的に夫婦関係は修復された。
→50万円
A長期にわたり不倫関係を継続し、これの発覚後婚姻関係は破綻し離婚となった。
→元夫と女性に対し連帯して200万円
B長期にわたり不倫関係を継続し、これが原因で夫婦の日常生活において離婚はしていないが、事実上破綻。
→200万円前後
C不貞行為の開始・継続が男性の暴行・脅迫・強要により生じた場合の妻から相手方女性に対する慰謝料請求
→認められず
D夫が相手方女性との不倫関係について、主導的役割にあったと認められる。
→元夫に対し150万円
請求金額は裁判所の判例を参考に考えられる方が多いです。
○
訴訟なら時間はかかるが金○○○円の判例がある。直ぐに○○○円を支払うならこれを一切の解決金としてもいい。
○
時間を費やさず直ぐに支払うから金○○○円で合意して欲しい。
それぞれのお立場で考え方がありますね。
内容証明郵便での慰謝料支払いを請求は「謝罪に併せてこの金額を支払えば、これ以上の要求はしない」という当事者間の契約です。
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