「
ギャンブルに使い果たして、生活費を入れてくれない!」
「
家庭内での虐待や暴力・暴言に怯えている!」
「
婚姻関係は既に破綻している。子供の為にも早く再スタートしたい!」
離婚を考えられる原因は多様です。暴力や精神的な苦悩がある場合、まずこれらから逃れ、安心して暮らせる出来る日々を取り戻すことが何より必要です。
実際お話をお伺いすると、離婚時に今後の生活を考えて離婚協議書を作られた方は2割〜3割にすぎません。
大多数の方は簡単な口約束だけ…が実情です。お子さまとあなたの生活の為、今からでも離婚協議書を作成し、元配偶者に支払い協力を求めましょう。
しっかりした離婚協議書が無い場合、離婚後半年で7割〜8割の方が不払いに陥ると言われています。ご自身やお子さまの将来の為離婚協議書作成をお勧め致します。
各種費用の算定早見表
裁判所では2003年に「判例タイムス」で算定早見表を公表しました。
●養育費(子の年齢・人数別)に公表されています。
@14歳以下の子供1人の例
義務者給与500万円・請求者収入無しの場合、 月額4万円〜6万円
A14歳以下の子供2人の例
義務者給与700万円・請求者給与100万円の場合、月額8万円〜10万円
B15歳以上の子供1人の例
義務者給与700万円・請求者給与100万円の場合、月額8万円〜10万円
●婚姻費用(夫婦のみ、子の人数別)が夫と妻の年収に合わせて公表されています。
@子供がいなく夫婦のみの例
義務者給与700万円・請求者給与100万円の場合、月額8万円〜10万円
A14歳以下の子供1人の例
義務者給与500万円・請求者収入無しの場合、 月額8万円〜10万円
B14歳以下の子供2人の例
義務者給与700万円・請求者給与100万円の場合、月額12万円〜14万円
※婚姻費用には養育費を含みません。
●離婚後扶養(収入減となる元配偶者の生活費を一定期間扶養)
当事者での協議により取決めます。
離婚協議書に記載する事項 養育費のない子連れ離婚 絶対にダメです
●ご自身に関する事項
1 慰謝料 相手方の年収や離婚原因を考慮して検討。離婚後の生活扶助を含める場合有。
2 財産分与 婚姻期間中にお二人で成された財産の分与。専業主婦でも1/2が基本。
3 年金分割 社会保険庁に書面連絡・2007年4月までの婚姻期間については協議が必要。
4 婚姻費用 別居中に同居時と同程度の生活を営むのに必要な生活費
5 離婚後扶養 離婚後一定期間、生活基盤再建までの経済的扶養
●子供に関する事項
1 親権・監護権 子供の養育に関する権利 親権者を離婚届けに記載します。
2 養育費 子供が生きていくための必要資金です。裁判所公表の算定表参照
3 面接交流権 親の対立感情は控え、子供の福祉を中心に取決めます。
●養育費振込み口座について
養育費はこれから育ってゆくお子さまの生活に必要な金銭の取決め額です。
お子さま名義の口座を開設され、この口座への継続的な養育費振込みをお勧めします。
お子さまにとっては、父親からの愛情を感じることの出来る数少ない絆となります。
養育費‥再婚したらどうなる?
子どもがある人が再婚しても、その子どもの親子関係は元夫と元妻にあります。親の都合で離婚となっても、親子関係に変わりはありません。ですから元夫、元妻が例えば再婚したとしても、子どもの養育義務に変更が生じるものではありません。
養育費は子どもが生きる為の必要資金です。親の離婚や再婚に左右されるものではないとして子どもの生活を保護しています。
また、通常お子さんの養育費支払いは、父親の収入から毎月送金される事が多いです。途中で途切れる事のないよう公正証書にするなどの配慮が必要です。
離婚後でも離婚協議書作成を
離婚前にしっかりした協議書を作られる事は大変重要です。
ですが離婚時に協議書を作れなかったとしても相手方との交渉で作成は可能です。
ご相談頂ければ、充分なヒヤリングの上、具体的な協議書作成までの流れをご説明します。
元配偶者の合意が得られれば、より実情に沿った協議書内容を双方にご提案する事も可能です。
特にお子さまの養育費や住宅ローン等の債務がある場合は注意が必要です。
まず、元ご夫婦双方の合意を頂き、離婚協議書案を作成します。
これに署名押印頂いて離婚協議書を作成します。この場合に
法的強制力のある(支払いが無い場合、給料の一部を差押える等)
公正証書にした離婚協議書を作成される事をお勧めします。
離婚協議書作成・公正証書・契約時立会い等の事務所料金については費用・事務所報酬の頁でお知らせしています。
離婚手続き・協議離婚の場合
1 離婚届に正確に記入します。
〇離婚届は市町村窓口で入手出来ます。
〇住所は現時点で住民票住所を記入します。
〇夫婦二人の署名・押印を確認します。→認印でも可。同じ印鑑は不可。
〇証人2名の署名・押印を確認します。→認印でも可。
2 離婚届を提出します。二人揃って出向く必要はありません。郵送も可。
〇夫婦の本籍地の役所へ提出→離婚届だけの提出で完了
〇居住地・所在地(住民票があるところ等)の役所へ提出→戸籍謄本の添付が必要
3 それぞれの役所窓口に確認します。
〇住所の変更は別途、住民票上の変更手続きが必要です。
〇児童扶養手当の申請には、離婚後の申請者の戸籍謄本・子どもの戸籍謄本が必要です。
〇子どもの姓や戸籍を変更する場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。
〇ひとり親家庭等医療費助成制度・水道料金の減免・子ども手当他は担当窓口で確認。
離婚時には多様な内容のご相談があります。
申し訳ありませんが、とてもこのページに収まり切るものではありません。
下記の無料相談フォームより個別にご相談ください。