相談機関、相談相手について
Q. どこに相談すればいいですか?弁護士、司法書士、税理士、行政書士、法テラスや市役所、家庭裁判所の無料相談もあるようですが‥
A. 相続の内容は様々です。沢山の遺産がある方、その遺産も事業用の不動産が多ければ複雑な相続登記が必要になります。こんな方は不動産の変更登記や相続税も検討しなければならないでしょう。また、逆に遺産より負債の方が多い被相続人もおられます。様々な原因で相続人間に争いが生じる場合もあります。
まずは当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所は各分野の専門家(弁護士、司法書士、税理士等)と協力し多くの相続サポートの実績があります。
相続内容に併せ、高い費用をかけない相続案を提案させて頂きます。初回のご相談は無料。守秘義務厳守でご相談に応じております。
遺言書について
Q. そんなに財産はない。それでも遺言書は書く方が良い?
A. 「争族」は資産家ではないごく普通の家庭で起っています。
遺言書が無い場合、協議がまとまらないと家庭裁判所に調停や審判で解決しなければなりません。
「家族関係に不安がる。子がいないご夫婦。入籍をしていない事実婚。特定の相続人に遺産をあげたい。非行があった相続人に遺産を渡したくない。」こんな場合は遺言者の意思を伝える遺言書が役立つのです。
Q. 遺言書の検認ってなんですか?
A. 公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言書以外の遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受けなくてはなりません。検認とは内容の有効無効を判断するのもではなく、偽造や変造が無いことを確認します。検認を受けても遺言形式に不備があれば無効な遺言書となる場合もあります。
遺産分割協議書
Q. もともと兄弟の仲が悪く、遺産分割協議が出来そうにありません‥
A. 遺産分割協議が出来なければ順に持ち回りでも良いです。
それさえ拒否するなら家庭裁判所で遺産分割調停を申立てしましょう。これに応じない場合5万円以下の過料が科せられることもあります。調停でもまとまらない場合、家庭裁判所が審判で決します。
Q. 認知症の母親も遺産分割協議に参加できますか?
A. 家庭裁判所に申立て、後見開始の審判をしてもらいます。そうすればお母さまには成年後見人が代理して遺産分割協議をすることが出来ます。
但し、成年後見人が相続人である息子とされた場合、母と子は利害関係にあるので特別代理人の選任が必要です。
Q. 遺産分割協議の後、認知された相続人が名乗り出てきたが‥
A. 被相続人の戸籍を調べ、認知の有無を調べます。隠し子に間違いなく、既に遺産の分割が終わっていれば法定相続分の金銭支払いで応じます。協議のやり直しは不要です。
Q. 遺産分割後に新たな遺産が出てきたが‥
A. 被相続人の遺産は見つけにくいものもあるでしょう。遺産分割協議が終了した後に遺産を見つけた場合は、面倒でも再度の遺産分割協議を行うのです。
Q. 遺産分割協議の後で、遺言書が出てきた‥
A. 遺言には時効がありません。そして遺言は法定相続に優先します。ですので遺言内容と違う遺産分割は無効となりますが、相続人全員が合意した分割なら有効とされます。
Q. 借金が多く相続財産がマイナスでも遺産分割協議は必要ですか?
A. 家庭裁判所に申立て「相続放棄」や「限定承認」をすれば相続人が負担することは回避出来ます。これをせず、相続人が負債を負担する場合は法定相続割合によって相続するのが原則です。遺産分割協議で法定相続分と違う負担割合を決めても債権者がこの負担割合を拒否すれば、有効な遺産分割協議とはなりません。
Q. 被相続人が保証人になっていたら‥
A. 通常の保証なら、保証人より先に債務者本人への請求を主張できます。ですが連帯保証人の場合は相続放棄をしない限り、債務の支払い義務があります。
保証契約の内容をしっかり調査した上で相続を検討しなければなりません。
Q. 行方不明で遺産分割協議に呼べない相続人がいる‥
A. 相続人の一人が家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てをします。選任された不在者管理人は他の相続人と遺産分割協議を行います。また、行方不明者が7年以上生死不明の場合は「失踪宣告」の審判を家庭裁判所に申立てます。これにより、最後の通信から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。この失踪者に子がいた場合、子が失踪した親に代わって代襲相続人となります。
Q. 相続人が外国にいる場合の遺産分割協議は‥
A. 遺産分割協議書には実印押印と印鑑証明書が必要です。ですが、海外では印鑑登録が出来ません。この場合、国内の相続人への郵送での持ち回り協議同様に海外にいる相続人にも郵送で遺産分割協議書を送ります。受け取った相続人は大使館又は領事館で総領事の面前でサインをしまし、サインしたことの証明を貰い遺産分割協議書に添付します。
Q. 相続人の妻のお腹に胎児がいる‥
A. お腹にいる胎児にも相続権がありますが、生きて産まれることが条件です。この為、遺産分割自体を生誕後に行うのがベストです。胎児が産まれれば母親が債権者として遺産分割協議に参加します。ただ、妻は常に相続人ですので家庭裁判所に申立し、特別代理人を選任して貰い特別代理人が遺産分割協議に参加します。
不動産の相続
Q. 遺産は預貯金が500万円と自宅です。相続人は子3名だけです。自宅不動産はどう相続したら良いでしょうか?
A. 預貯金は3等分することができますが、家や土地を3等分することはできません。このため共有にされる相続人も多いです。ですが不動産の共有はトラブルの原因となります。改築や売却しようとすると共有者全員の合意が必要となります。また、共有者の一人が亡くなるとその相続人が新たな共有者となります。
時間が経てば経つほど相続関係者が増えて行きます。
代償分割‥不動産の様に分割が困難な場合は、相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に相応のお金を支払う方法です。
1000万円の自宅を相続した人が、他の二人に代償金として遺産に相応の支払いをする分割方法です。
換価分割‥家を継ぐ必要もなく他の相続人と家の共有はしたくない。だが代償分割する資金もない。
こんな場合は相続財産である不動産を売却しその現金を相続人で分ける方法が換価分割です。この方法では売却に際し譲渡所得税と住民税の課税対象となります。
マイホームの譲渡所得税は売却価格が3000万円迄なら課税されない控除もあります。登記費用や仲介手数料の必要ですので、事前に相続人間での話合いが必要でしょう。