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争族回避に遺言書の作成を!

最近、資産家ではないごく普通の家庭で相続トラブルが増えています。 相続人が互いの法定相続分を主張して、被相続人の配偶者の住まいである家や土地を売らなければならない事態も頻発しています。
遺産相続では「法定相続より遺言による相続が優先される」という大原則があります。遺言書は自分の財産をどう相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段です。相続は資産家だけのお話ではありません。今後の方向性を明確にする為、遺言書を書いておかれることをお勧めします。

遺言書の作成


特に遺言書をお勧めするケース
子がいない夫婦
兄弟姉妹には遺留分がないので「妻に全財産を相読させる」と遺言書に書いておけば、被相続人の父母が遺留分を主張しても妻に全財産の6分の5を相続させられる。

再婚している
先妻や現在の妻との間にも子がいる場合、子に法定相続分とは異なる相続や財産分割方法を指定しておく。

認知した子がいる
非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じだが、これと異なる相続や分割方法を指定しておく。

内縁関係の相手に財産を
婚姻関係にない相手には相続権はない。特定の財産を遺贈する遺言書が必要

認知していない子・胎児がいる
生前に認知できなかった子を遺言書で認知しておけば相続権を得る事が出来る。

⑥財産を相続人以外に譲りたい
世話になった知人や介護してくれた子の配偶者、相続人ではない兄弟姉妹、孫に財産を譲りたい場合

後継者を指定したい
後継者を指定し、土地や店舗、工場、農地、同族会社の株式等を相続できるようにする。

遺言書の種類と書き方
遺言書は民法によって定められた方式があり、それに従わないで作成すると法的に無効になります。普通方式と特別方式がありますが、通常は3種類の一般方式で作成されます。ここでは通常よく利用される自筆遺言書と公正証書遺言書について説明します。

自筆証書遺言(民法968条)
〇全文を自筆で書きます。筆記用具はボールペン、万年筆、サインペン等改ざんされにくいものを使用します。
〇用紙は自由ですが、長期保存に適したものを使用します。
〇作成年月日、署名、押印は不可欠です。
〇財産の記載ははっきり特定できるように箇条書きにします。
〇財産目録はパソコンで作成でも可能です。不動産の登記事項証明書の写し、預貯金通帳コピーを添付しても良いとされています。
〇用紙が複数に渡る場合、契印(割印)を押します。
〇封印は自由ですが、押印した印鑑で封印したほうが良い。
〇封筒の裏面に「本遺言書は遺言者の死後、未開封のまま家庭裁判所で検認をうけてください」と記入すると書き添えておきます。

公正証書遺言(民法969条)作成の流れ
公正証書遺言は費用がかかりますが安全です。公証役場で遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成しますが、事前に専門家と内容を検討しておくとスムーズに作成出来ます。
〇予約日に遺言書作成者と証人2名が公証役場を訪れます。
〇遺言内容を列記した後、本旨外要件として遺言者の住所、氏名、生年月日を記載します。
〇遺言者が本人であることを確認し、証人2名を明記します。
〇公証人が筆記した内容を読み聞かせ、遺言者、証人が押印します。遺言者の印は実印が必要です。
〇この遺言書に家庭裁判所の検認は不要です。
※公正証書遺言は原本と原本の写しである正本、謄本の3通が作成されます。
正本、謄本が遺言者に渡され原本は20年間公証役場で保管されます。